Van CortLandt HOTEL (ファンコートランドホテル)

ファンコートランドホテル宿泊約款

適用範囲
第1条

  1. (1)当ホテルが宿泊客との間で結ぶ宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるものとし、この約款の定めのない事項については、法令または一般的な慣習に沿うものとします。
  2. (2)なお、前項の規定に関わらず、当ホテルが法令や慣習に反しない範囲で特約を定めることができ、その特約が優先するものといたします。
  3. (3)当ホテルと宿泊客の間に予約が成立したと同時に当契約を承諾したものとします。

宿泊契約の申込み
第2条

  1. (1)宿泊者名
  2. (2)宿泊料金
  3. (3)その他当ホテルが必要と認める事項
  4. (4)宿泊の申込みをしたものは、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した時は、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
  5. (5)宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等
第3条

  1. (1)宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    1. 1-当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、または電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は取り消させていただくこととし、速やかにその旨の通知を差し上げます。
    2. 2-当ホテルは、宿泊予定日の任意の日に、宿泊客から頂いた連絡先に予約の確認の電話、メールもしくはそれに伴う連絡を差し上げることがあります。
  2. (2)第1項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超えるときには3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いただきます。
  3. (3)申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. (4)第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申し込み金の支払いを要しないこととする特約
第4条

  1. (1)前条第2項の規定にかかわらず当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. (2)宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申し込み金の支払いを求めなかった場合及び申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否
第5条

  1. (1)当ホテルは、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. ① 宿泊の申し込みがこの契約によらないとき
    2. ② 満室により客室の余裕がないとき
    3. ③ 宿泊しようとするものが宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
    4. ③-2 宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあるとみとめられるとき
    5. ④ 宿泊しようとするものが、次のイからハに該当すると認められるとき
      1. イ- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
      2. ロ- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. ハ- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    6. ⑤ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    7. ⑥ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかにみとめられるとき
    8. ⑦ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    9. ⑧ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    10. ⑨ 鹿児島県条例第42号の規定する場合に該当するとき
    11. ⑩ 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす可能性があるとき
    12. ⑪ 宿泊の申し込みをした者が、自己または外部業者の商業目的を秘して申し込みをしたとき

宿泊客の契約解除権
第6条

  1. (1)宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. (2)当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます)は、別表1に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. (3)当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その契宿泊契約は宿泊者に解除されたものとみなし諸るすることがあります。

当ホテルの契約解除権
第7条

  1. (1)当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. ① 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    2. ①-2 宿泊客が、当ホテルで合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序をみだしていると認められるとき
    3. ②宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
      1. イ- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
      2. ロ- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. ハ- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    4. ③ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    5. ④ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかにみとめられるとき
    6. ⑤ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    7. ⑥ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    8. ⑦ 鹿児島県条例第42号の規定する場合に該当するとき
    9. ⑧ 寝室での寝たばこ、消防設備などに対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規定の禁止事項に従わないとき
    10. ⑨ 宿泊契約成立後に第5条1項⑪に定めることが判明したとき
    11. ⑩ 宿泊者の申し込みをした者が、第2条4項に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかったとき
  2. (2)当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項6及び7によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供をうけていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いただきます。

宿泊の登録
第8条

  1. (1)宿泊客は宿泊当日、当ホテルフロントに於いて、旅館業法第6条に基づき次の事項を登録して頂きます。
    1. ① 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. ② 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. ③ 出発日及び出発予定時刻
    4. ④ その他当ホテルが必要と認める事項
  2. (2)宿泊客が第12条の料金支払いを「旅行小切手」「宿泊券」「クレジットカード」等通貨に変わり得るほうほうにより行おうとするときは予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間
第9条

  1. (1)宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び宿泊日を除き、終日使用することができます。客室清掃については、ご連泊中の当該日午前11時以降も滞在されている場合は清掃をおこないません。
  2. (2)当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合、下記に掲示してある追加料金を申し受けます。
    1. ① 12時までは1時間枚毎に1,000円の追加料金
    2. ② 12時以降は宿泊料金の100% ※宿泊プランにて特定の時間の定めがある場合はこの限りではない

利用規約の遵守
第10条

  1. (1)宿泊客は当ホテル敷地内に於いて、当ホテルが掲示した利用規則、掲示物の内容に従っていただきます。

営業時間
第11条

  1. (1)当ホテルの核施設の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間はホテルホームページにて掲載のとおりといたします。

料金の支払い
第12条

  1. (1)宿泊者が支払うべき宿泊料金などの内訳は、別表2に掲げるところによります。
  2. (2)前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これらに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、または当ホテルが請求したとき、フロントにておこなっていただきます。
  3. (3)当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任
第13条

  1. (1)当ホテルは宿泊契約及び、これに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. (2)当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  3. (3)当ホテルは宿泊客本人からの事前申し出がない場合は他の人物に宿泊事実の有無・又は客室番号をお答え致しません。ただし警察機関、官公庁等より正式な届け出があった場合、当ホテルが緊急を要すると判断した場合にはその限りではございません。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い
第14条

  1. (1)当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件により他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. (2)当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の保証料を宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由が無いときは、保証料を支払いません。

寄託物等の取り扱い
第15条

  1. (1)当ホテルは貴重品や現金等の預かりは致しかねます。宿泊客からの事前の申し出、物品内容が確認できない場合、又は明告を求めた際にそれを行わなかった場合の預かり、賠償は致しかねます。ただし、当ホテルの過失により減失、毀損等の損害が生じた場合は、内容物等の明告があった場合のみ1万円を上限とし損害を賠償致します。
  2. (2)宿泊客が当ホテル内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により減失、毀損等の損害が生じた時は当ホテルがその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、1万円を上限として当ホテルはその損害を賠償します。
  3. (3)当ホテルは、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品についてはその責任を負いません。
    1. ①稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機械(コンピュータ及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記憶媒体に記憶されたものを含みます。)

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条

  1. (1)宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前にホテルが寄託物の取り扱い(第15条)に基づき了解した時に限って責任を以って保管し、宿泊客がフロントに於いてチェックインする際にお渡しいたします。
  2. (2)宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携行品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者に連絡をすることは致しません。ただし当ホテルが緊急を要すると判断した場合にはこの限りではありません。また所有者の連絡、指示等が無い場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3か月間保管し、その後処分致します。
  3. (3)前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合に合っては同条第2項の規定に準じるものとします。
  4. (4)返却に至っては、所有者であることの本人確認をさせていただきます。その際に当ホテルが本人確認に必要な明告を要求した際にそれに応じなかった場合は返却いたしかねます。
  5. (5)飲食物、雑誌に関しましては即日処分とさせていただきます。

駐車の責任
第17条

  1. (1)宿泊客が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託にかかわらず当ホテルは場所をお貸しするものであり、車両の管理責任を負うものではありません。ただし駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害をあたえたときはその賠償の攻めに任じます。

宿泊客の責任
第18条

  1. (1)宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  2. (2)宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルに於いて速やかにその旨を申し出なければなりません。

管轄裁判所と順拠法
第19条

  1. (1)当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

別表1

不泊 当日 前日 3日 4日~7日前
9泊以下(総予約数) 100% 50% ~ 100% 0% 0%
10泊以上(総予約数) 100% 100% 100% 50% 20%

別表2

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ① 宿泊料(室料及びプラン商品に応じた金額
追加料金 ② 追加料金(①に含まれるものを除く)
③ 館内設備使用料(利用時のみ)
税金 ④ 消費税

附則

第1条

  1. 当ホテルは、令和4年2月19日宿泊約款を新設、改正し、同日施行する。
  • TOP
  • 宿泊約款